大判例

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札幌高等裁判所 昭和34(ラ)7 高裁判例

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

本件抗告の理由は別紙抗告申立書記載のとおりである。

よつて按ずるに、競売法第三〇条によつて準用される民事訴訟法第六六四条に

は、競買人が保証として競買価額の十分の一に当る金額を現金又は有価証券をもつ

て直ちに執行吏に預けるときでなければその競買を許さない旨規定されており、同

条には単に有価証券とあるけれども、右は民事訴訟法第一一二条の規定と同様相当

な有価証券に限る趣旨であることもとより当然であり、そしてその相当性の認定

は、競売の実施が執行吏の主宰するところである以上、執行吏に一任されているも

のと解するのが相当である。そして、小切手は偽造又は変造が絶無であるとはいい

難いこと勿論であるのみならず、そのような疑がなくとも確実に支払われるもので

あるかどうかを審査するには若干の考慮を要するのであり、一方執行吏が競売を実

施するにあたつては、競買人の提出した保証が不相当なときは競買を許さず、即刻

新な競買の申出を催告して手続を継続すべきであるから、保証が相当であるかどう

かは直ちに審査し決定する必要がある。また小切手は所持人において原則として十

日の呈示期間内に支払のため呈示することを要し、適法な呈示その他の保全手続に

欠缺があれば遡求権を失い利得償還請求権を残すのみとなることは、小切手法第二

九条、第三九条、第七二条等の規定に徴し明かであるから、執行吏は保証として小

切手を受領したときは右期間内に呈示して支払を受け得られないときは所定の<要

旨>保全手続を履践しなければならない。従つて執行吏が右の如き繁を厭わず競買の

保証として小切手の預託を認</要旨>めるか、或いは小切手の預託を認めないことと

するかは、たとえ銀行振出名義の小切手であつても原則として当該執行吏の自由な

る裁量に委せられるものと解すべきであつて、一部の競買人にのみ小切手の預託を

認め他の競買人にはこれを認めない場合等特段の事情の存しない限り、小切手の預

託を拒絶した本件執行吏の措置を不当と認めることはできない。

しからば、函館地方裁判所執行吏が抗告人に対して競買の保証として小切手を預

託することを認めなかつたことを理由として他人に対する競落の許可を不当とする

本件抗告人の主張は到底採用し難く本件抗告は失当として棄却すべきものとし、抗

告費用の負担について民事訴訟法第九五条第八九条を適用して、主文のとおり決定

する。

(裁判長裁判官 羽生田利朝 裁判官 渡辺一雄 裁判官 今村三郎)

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